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派遣先でのトラブル その8:人材派遣のトラブル、派遣社員の問題

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派遣先でのトラブル その8

派遣の場合には、スタッフと派遣先との間に契約関係がなく、また、派遣先の就業場所の管理者との間にも契約関係がありません。従って、上記のような苦情は、派遣元責任者に申し出るのが適切です。派遣元は、スタッフの就業環境に配慮する義務があり(派遣法31条)、また、派遣先も同様の努力義務があります(派遣法40条・派遣先指針第2の9)。従って、スタッフの就業場所での就業環境が悪ければ、派遣元も派遣先も単独もしくは共同で就業環境の改善に配慮しなければなりません。
特定労働者派遣事業は常用雇用労働者だけを労働者派遣するものであり、上記の「登録型」を含め、常用雇用労働者以外の労働者を労働者派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可を受けていなければなりません。名前などを登録しておき、派遣先が見つかった段階で雇用契約を締結し、派遣就業するいわゆる「登録型」の労働者派遣を行えるのは一般労働者派遣事業だけです。規制緩和が進む一方で、人材派遣業界のモラル維持も重要な課題です。
日本初の紹介予定派遣の専門会社としてパソナなどではその積極的な推進・拡大を目的に2005年11月には紹介予定専門の会社も設立された。紹介予定派遣は一定期間派遣スタッフとして働いた後、企業と就労者の双方の希望が一致すれば企業の直接雇用に切り替えるというシステムで2000年12月の規制緩和以来、年々その活用が広まっています。テンプトゥパームでは独自システムによるヒューマンスキル評価にもとづき、登録者の方へ潜在化している能力を引き出すキャリアカウンセリングを行い、企業へは履歴書や経験だけでは見ることのできない"社会的柔軟性"を判断基準に盛り込み、人材の獲得を支援いたします。
転職の際、退社日を決めてしまっているために急いで次の会社を決めてしまう方がいます。
こうした転職では、面接でしっかりとしたヒアリングをしないまま入社しがち。描いていたイメージと違っていたり、仕事内容に不満を抱いたりして、転職を繰り返すケースも少なくありません。
また、時間をかけて転職を決めても必ず満足できるとは限りません。たとえば、面接で話すマネージャークラスと現場クラスとのギャップは往々にしてあるもの。しかし、業務で関わる同僚や他部署の方と入社前に話す機会はまずありません。


派遣先での人間関係を円滑にするために契約以外の業務でも協力する気持ちで臨むことは大切なことです。業務の場合ですが会社の仕事は様々な業務が組み合わさって成り立っています。 従って、あなたの業務も契約で定められた業務以外にそれと関連する、あるいはそれと連続している業務を命じられることはあると思います。ただし、派遣先に言いにくい場合や派遣先に申し出ても改善が図られない場合は、速やかに派遣会社に相談してください。命じられた内容が著しく異なる(事務なのに営業業務というように)場合や、内容の相違は小さくてもそれが長期に渡って命じられている場合などは、派遣先の指揮命令者または派遣先責任者へ確認と相談をしてください。
仏では正非雇用間において、同額の時間給を支払わなければならないというルールがあり、非正規社員は雇用が不安定であることに対する保障として、さらに10%上乗せした給与を支払うことが義務化されている。モデルとしたドイツやフランスの関連法に比べて、派遣先・派遣元企業に対する規制が杜撰だったため、後々派遣労働者と派遣先・派遣元企業との間に問題を引き起こすこととなった。
有期契約および時給契約であるため、企業の暇忙により随時雇用と契約終了が実施される。派遣契約が長期化することは、派遣労働者側、派遣先企業側の双方にとってメリットは小さい。 このため雇用の維持には不安がある。派遣労働者側、派遣先企業側の双方にとって、短期の労働契約と考えた方が妥当である。
人材派遣を行う事業者の業界団体である社団法人日本人材派遣協会は、2002年に人材派遣健康保険組合を設立した。従来、短期で派遣される労働者は派遣先で健康保険加入資格を満たさず、もしくは満たしても短期で勤務が終了するため、健康保険制度への加入が困難であった。この状況をみて、業界団体が主導して健康保険組合を設立するにいたったものである。近年では産休と育児休暇も認められた。健康保険料率は、政府管掌健康保険よりも若干低く設定されている。また、健康保険であるため、国民健康保険に比べ休業補償等の補償が手厚いというメリットもある。


国は、違法な労働者供給事業を放置するよりも、派遣労働を法制化をし、労働大臣(現:厚生労働大臣)の許可と届け出を義務づけることにより労働者の保護を図る方が好ましいと判断し、ドイツやフランスの関連法をモデルとして同法を制定するに至った。労働者派遣法施行以前は職安法により原則として労働者供給事業は禁止されていたが、一部の事業者は、業務処理請負業(請負契約)の形態で労働者供給を行っていた。これは職業安定法第44条に違反する行為であった。
労働者の希望によって制定されたというよりも、企業側の希望である、人材の適時確保(必要な人数を、必要な時に、必要な期間だけ)を反映するかたちで制定された側面が強い。法案制定時、労働組合は「使用者責任を免罪化する」「派遣法の規制規定が不十分」だとして反対した。
残業の場合ですが基本的な考え方は業務の場合と同じです。あなたが命じられた残業に対応できるときは、出来るだけ、協力する姿勢で臨む方が良いでしょう。ただし、「残業が全くない。」ことが就業の条件となっているときや、残業時間が労働基準法を逸するようなときには、派遣先および派遣会社に相談してみてください。
有期契約および時給契約であるため、企業の暇忙により随時雇用と契約終了が実施される。派遣契約が長期化することは、派遣労働者側、派遣先企業側の双方にとってメリットは小さい。 このため雇用の維持には不安がある。派遣労働者側、派遣先企業側の双方にとって、短期の労働契約と考えた方が妥当である。
派遣先企業が支払う派遣費用に対して、派遣労働者に直接渡る賃金は少ないため、派遣先企業と派遣労働者との間で、提供する労働とその対価について、両者で認識のギャップが生じる。 派遣先では「派遣社員は即戦力」との認識が強く、派遣されてきた労働者が異なる業種・職種の経験者であっても、導入教育が行われないまま実戦投入されることがある。 元から採用予定で、紹介予定制度と言う名で雇う事例が多発している。


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