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契約内容の吟味 その33:人材派遣のトラブル、派遣社員の問題

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契約内容の吟味 その33

派遣先での人間関係を円滑にするために契約以外の業務でも協力する気持ちで臨むことは大切なことです。業務の場合ですが会社の仕事は様々な業務が組み合わさって成り立っています。 従って、あなたの業務も契約で定められた業務以外にそれと関連する、あるいはそれと連続している業務を命じられることはあると思います。ただし、派遣先に言いにくい場合や派遣先に申し出ても改善が図られない場合は、速やかに派遣会社に相談してください。命じられた内容が著しく異なる(事務なのに営業業務というように)場合や、内容の相違は小さくてもそれが長期に渡って命じられている場合などは、派遣先の指揮命令者または派遣先責任者へ確認と相談をしてください。
特定労働者派遣事業は常用雇用労働者だけを労働者派遣するものであり、上記の「登録型」を含め、常用雇用労働者以外の労働者を労働者派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可を受けていなければなりません。名前などを登録しておき、派遣先が見つかった段階で雇用契約を締結し、派遣就業するいわゆる「登録型」の労働者派遣を行えるのは一般労働者派遣事業だけです。規制緩和が進む一方で、人材派遣業界のモラル維持も重要な課題です。
他人を不正行為を行ったとして告発する以上、明白な事実に基づかなければなりません。いいかげんな話では、かえって告発者が法律上の責任を追及されることにもなりかねませんので、注意が必要です。不正行為の告発は、義務が無くても可能ですから、直接に派遣先責任者などにすることもかまわないのですが、派遣スタッフとしては上記のような方法が良いのではないでしょうか。
賃金水準や交通費の支給の有無、 労働時間の長短、残業の有無等の労働条件、 派遣先(勤務地)が自宅の近くか 自分の能力希望に応じた仕事を紹介できるかの有無、 研修制度が充実し、スタッフの能力開発に熱心か、 福利厚生は充実しているか、 スタッフのケアが十分行き届いているか などがあります。派遣就労では、派遣スタッフ・派遣先・派遣元の3者が法的な関係を持つことになりますので、皆さんも約束事はきちんと理解することが必要です。あなたの雇用主である派遣会社派遣元)は、給与支払・福利厚生等を確実に実施します。


労働者派遣事業を行うことができるのは、厚生労働大臣の許可を受け、又は届出を行った事業主だけです。派遣スタッフとなるために登録し、又は雇用される際には、適正な派遣元事業主かどうかを確認してください。派遣元事業主は、許可証または届出受理番号などを関係者から請求があったときに提示しなければならないこととなっています。
仕事をするうえで職場の雰囲気は大事なものです。悪口が多く、とげとげしい雰囲気の中では落ち着いて仕事をすることができないのは当然です。職場での悪口が絶えないなどの問題も「職場環境」の問題と言えるでしょう。また、派遣先は、派遣スタッフからの苦情を受け、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な職場環境を維持するよう努めなければなりませんし、派遣先責任者は苦情の処理と派遣元との連絡調整をしなければなりません。 派遣元責任者から派遣先責任者にスタッフからの苦情の内容を連絡し、改善の要請を伝えるべきでしょう。派遣先責任者にもご相談されてはいかがでしょうか。
多くの派遣会社では主としてパソコン関係の各種ソフトの教育研修を実施していますので、派遣会社に確認してみてください。もしあなたの希望する研修が実施されていない場合は、民間の各種学校を利用することをお奨めします。多くの研修コースで国の助成金制度が利用できます。詳しくは、厚生労働省ホームページ各種助成金、奨励金の制度をご覧下さい。自分のスキルを向上させたいという気持ちはとても大切なことです。また、現在のように厳しい経済環境下では各種のスキルの習得や資格の取得があなたの職業人生において大きな財産となるでしょう。
派遣法によれば、派遣会社は、派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければなりません。また、派遣元責任者は、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たらなければなりません。一方、派遣先は、派遣労働者の派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしています。以上のことから、ご相談者は、派遣労働者に対する正社員の対応について苦情を申し出ることが出来ます。具体的には、派遣元責任者に苦情を申入れ、派遣元責任者から派遣先責任者に事情を説明してもらい、改善を申し入れてもらうと良いでしょう。


就業環境の改善は、派遣労働者が働きやすくなるだけでなく、能率が上がり、生産性が上がるので、派遣先にとっても良いことです 。また、派遣労働者から派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは派遣元と密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならないとされています。 そして、派遣先責任者も、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たることが義務付けられています。スタッフから寄せられた苦情について、派遣元は、派遣先における良好な就業環境を確保するよう努めなければなりませんし、派遣元責任者は苦情の処理や派遣先との連絡調整をしなければなりません。
残業の場合ですが基本的な考え方は業務の場合と同じです。あなたが命じられた残業に対応できるときは、出来るだけ、協力する姿勢で臨む方が良いでしょう。ただし、「残業が全くない。」ことが就業の条件となっているときや、残業時間が労働基準法を逸するようなときには、派遣先および派遣会社に相談してみてください。
他人を不正行為を行ったとして告発する以上、明白な事実に基づかなければなりません。いいかげんな話では、かえって告発者が法律上の責任を追及されることにもなりかねませんので、注意が必要です。不正行為の告発は、義務が無くても可能ですから、直接に派遣先責任者などにすることもかまわないのですが、派遣スタッフとしては上記のような方法が良いのではないでしょうか。
派遣法によれば、派遣会社は、派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければなりません。また、派遣元責任者は、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たらなければなりません。一方、派遣先は、派遣労働者の派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしています。以上のことから、ご相談者は、派遣労働者に対する正社員の対応について苦情を申し出ることが出来ます。具体的には、派遣元責任者に苦情を申入れ、派遣元責任者から派遣先責任者に事情を説明してもらい、改善を申し入れてもらうと良いでしょう。


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