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スタッフの心得 その38

派遣就労では、派遣スタッフ・派遣先・派遣元の3者が法的な関係を持つことになりますので、皆さんも約束事はきちんと理解することが必要です。あなたの雇用主である派遣会社派遣元)は、給与支払・福利厚生等を確実に実施します。派遣先は適正な就業環境の維持や就労施設利用の便宜供与に努めます。
仏では正非雇用間において、同額の時間給を支払わなければならないというルールがあり、非正規社員は雇用が不安定であることに対する保障として、さらに10%上乗せした給与を支払うことが義務化されている。モデルとしたドイツやフランスの関連法に比べて、派遣先・派遣元企業に対する規制が杜撰だったため、後々派遣労働者と派遣先・派遣元企業との間に問題を引き起こすこととなった。
日本初の紹介予定派遣の専門会社としてパソナなどではその積極的な推進・拡大を目的に2005年11月には紹介予定専門の会社も設立された。紹介予定派遣は一定期間派遣スタッフとして働いた後、企業と就労者の双方の希望が一致すれば企業の直接雇用に切り替えるというシステムで2000年12月の規制緩和以来、年々その活用が広まっています。テンプトゥパームでは独自システムによるヒューマンスキル評価にもとづき、登録者の方へ潜在化している能力を引き出すキャリアカウンセリングを行い、企業へは履歴書や経験だけでは見ることのできない"社会的柔軟性"を判断基準に盛り込み、人材の獲得を支援いたします。
雇用契約の当然の結果として労務給付義務があり、更にその付随的義務として職場秩序維持義務があります。 その具体的内容として、派遣先の上司の不正行為については、派遣元の上司である派遣元責任者に告発することにより、その義務を果たすことができるでしょう。 お金の問題なので、黙っているより、明らかにして、派遣元責任者から派遣先責任者に通知してもらい、公明正大に解決してもらうのが良いと思います。それにより、ご相談者が心配されるようなことも無くなるでしょう。


就業環境の改善は、派遣労働者が働きやすくなるだけでなく、能率が上がり、生産性が上がるので、派遣先にとっても良いことです 。また、派遣労働者から派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは派遣元と密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならないとされています。 そして、派遣先責任者も、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たることが義務付けられています。スタッフから寄せられた苦情について、派遣元は、派遣先における良好な就業環境を確保するよう努めなければなりませんし、派遣元責任者は苦情の処理や派遣先との連絡調整をしなければなりません。
仕事をするうえで職場の雰囲気は大事なものです。悪口が多く、とげとげしい雰囲気の中では落ち着いて仕事をすることができないのは当然です。職場での悪口が絶えないなどの問題も「職場環境」の問題と言えるでしょう。また、派遣先は、派遣スタッフからの苦情を受け、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な職場環境を維持するよう努めなければなりませんし、派遣先責任者は苦情の処理と派遣元との連絡調整をしなければなりません。 派遣元責任者から派遣先責任者にスタッフからの苦情の内容を連絡し、改善の要請を伝えるべきでしょう。派遣先責任者にもご相談されてはいかがでしょうか。
商業登記における会社の目的登記の取扱いが変更されるまでは、目的の表現には具体性が要求されており、会社目的の登記先例を掲載した目的事例集によれば、人材派遣業という用語は具体性を欠くものとして登記不可とされていた。このため、登記実務上は、労働者派遣事業等、労働者派遣法に則した表現を用いている。現在は、人材派遣業でも登記可能の扱いになっている。人材派遣という言葉の意味が明確ではないことの行政上の実例として、商業登記先例が挙げられる。
派遣法によれば、派遣会社は、派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければなりません。また、派遣元責任者は、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たらなければなりません。一方、派遣先は、派遣労働者の派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしています。以上のことから、ご相談者は、派遣労働者に対する正社員の対応について苦情を申し出ることが出来ます。具体的には、派遣元責任者に苦情を申入れ、派遣元責任者から派遣先責任者に事情を説明してもらい、改善を申し入れてもらうと良いでしょう。


派遣先での人間関係を円滑にするために契約以外の業務でも協力する気持ちで臨むことは大切なことです。業務の場合ですが会社の仕事は様々な業務が組み合わさって成り立っています。 従って、あなたの業務も契約で定められた業務以外にそれと関連する、あるいはそれと連続している業務を命じられることはあると思います。ただし、派遣先に言いにくい場合や派遣先に申し出ても改善が図られない場合は、速やかに派遣会社に相談してください。命じられた内容が著しく異なる(事務なのに営業業務というように)場合や、内容の相違は小さくてもそれが長期に渡って命じられている場合などは、派遣先の指揮命令者または派遣先責任者へ確認と相談をしてください。
残業の場合ですが基本的な考え方は業務の場合と同じです。あなたが命じられた残業に対応できるときは、出来るだけ、協力する姿勢で臨む方が良いでしょう。ただし、「残業が全くない。」ことが就業の条件となっているときや、残業時間が労働基準法を逸するようなときには、派遣先および派遣会社に相談してみてください。
ご相談者も派遣先の業務遂行に貢献するために派遣されているというプロ意識をしっかりもって、派遣社員がする悪口を聞いたり、相槌を打ったりしないことも大事でしょう。悪口は、聞く人がいるから言う人がいるという部分がありますので、その辺も注意が必要です。
従って、ご相談者の所属する派遣会社派遣元責任者が、ご相談者の苦情に対し、「そのくらいは我慢して」という対応をするのは、派遣元責任者としての責任を尽くしているとは言えません。
賃金水準や交通費の支給の有無、 労働時間の長短、残業の有無等の労働条件、 派遣先(勤務地)が自宅の近くか 自分の能力希望に応じた仕事を紹介できるかの有無、 研修制度が充実し、スタッフの能力開発に熱心か、 福利厚生は充実しているか、 スタッフのケアが十分行き届いているか などがあります。派遣就労では、派遣スタッフ・派遣先・派遣元の3者が法的な関係を持つことになりますので、皆さんも約束事はきちんと理解することが必要です。あなたの雇用主である派遣会社派遣元)は、給与支払・福利厚生等を確実に実施します。


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