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職場環境での悩み その37

就業環境の改善は、派遣労働者が働きやすくなるだけでなく、能率が上がり、生産性が上がるので、派遣先にとっても良いことです 。また、派遣労働者から派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは派遣元と密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならないとされています。 そして、派遣先責任者も、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たることが義務付けられています。スタッフから寄せられた苦情について、派遣元は、派遣先における良好な就業環境を確保するよう努めなければなりませんし、派遣元責任者は苦情の処理や派遣先との連絡調整をしなければなりません。
残業の場合ですが基本的な考え方は業務の場合と同じです。あなたが命じられた残業に対応できるときは、出来るだけ、協力する姿勢で臨む方が良いでしょう。ただし、「残業が全くない。」ことが就業の条件となっているときや、残業時間が労働基準法を逸するようなときには、派遣先および派遣会社に相談してみてください。
日本人材派遣協会では、社会への貢献と雇用の創造を実現する為には、派遣業界の社会的な信頼を第一義と考え「協会憲章」「行動基準」を制定し、会員に健全な企業経営をするよう常に働きかけております。具体的な協会の活動は、専門委員会を設置するなどして、業界の全般的な動向に配慮する形で取り組んでいます。許可を受けた(届出を行った)派遣元事業主かどうかわからない場合は、最寄りの各都道府県労働局にご相談下さい。許可を受け又は届出を行っている事業所であることを確認したら、派遣先は適正な就業環境の維持や就労施設利用の便宜供与に努めます。
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額をハローワークから支給します。


派遣の場合には、スタッフと派遣先との間に契約関係がなく、また、派遣先の就業場所の管理者との間にも契約関係がありません。従って、上記のような苦情は、派遣元責任者に申し出るのが適切です。派遣元は、スタッフの就業環境に配慮する義務があり(派遣法31条)、また、派遣先も同様の努力義務があります(派遣法40条・派遣先指針第2の9)。従って、スタッフの就業場所での就業環境が悪ければ、派遣元も派遣先も単独もしくは共同で就業環境の改善に配慮しなければなりません。
働きやすさを左右する職場の雰囲気も、中に入って初めてわかると言えます。じっくりと職場を見て判断できれば…そんな思いを実現するのが紹介予定派遣です。最長で半年間、派遣社員として企業に入り業務に取り組みます。会社・仕事内容・職場環境などを働きながら判断し、正社員になるかどうかを決めることができます。
日本初の紹介予定派遣の専門会社としてパソナなどではその積極的な推進・拡大を目的に2005年11月には紹介予定専門の会社も設立された。紹介予定派遣は一定期間派遣スタッフとして働いた後、企業と就労者の双方の希望が一致すれば企業の直接雇用に切り替えるというシステムで2000年12月の規制緩和以来、年々その活用が広まっています。テンプトゥパームでは独自システムによるヒューマンスキル評価にもとづき、登録者の方へ潜在化している能力を引き出すキャリアカウンセリングを行い、企業へは履歴書や経験だけでは見ることのできない"社会的柔軟性"を判断基準に盛り込み、人材の獲得を支援いたします。
派遣法によれば、派遣会社は、派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければなりません。また、派遣元責任者は、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たらなければなりません。一方、派遣先は、派遣労働者の派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしています。以上のことから、ご相談者は、派遣労働者に対する正社員の対応について苦情を申し出ることが出来ます。具体的には、派遣元責任者に苦情を申入れ、派遣元責任者から派遣先責任者に事情を説明してもらい、改善を申し入れてもらうと良いでしょう。


労働者派遣事業を行うことができるのは、厚生労働大臣の許可を受け、又は届出を行った事業主だけです。派遣スタッフとなるために登録し、又は雇用される際には、適正な派遣元事業主かどうかを確認してください。派遣元事業主は、許可証または届出受理番号などを関係者から請求があったときに提示しなければならないこととなっています。
派遣先からさらに先の就業場所での人間関係ではありますが、仕事の遂行に影響を受けるほどのものなので、就業環境に問題があったといえるでしょう。仮に、スタッフに落ち度があったとしても、それを叱責するにあたり、スタッフの精神を傷つける言動が許されるものではありません。
スタッフからの苦情を受けた派遣元は、派遣先に対して、当該店長の言動の改善を店長を監督する責任者に申し入れるよう要求することが配慮義務の具体的内容となります。スタッフが働けなくなったことが、スタッフ自身の責任ではない場合ですから、解雇の理由は無く、従って、雇用契約は継続しているので、派遣元は他の派遣先を紹介するか、休業手当を支払う義務があります。
有期契約および時給契約であるため、企業の暇忙により随時雇用と契約終了が実施される。派遣契約が長期化することは、派遣労働者側、派遣先企業側の双方にとってメリットは小さい。 このため雇用の維持には不安がある。派遣労働者側、派遣先企業側の双方にとって、短期の労働契約と考えた方が妥当である。
派遣法によれば、派遣会社は、派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければなりません。また、派遣元責任者は、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たらなければなりません。一方、派遣先は、派遣労働者の派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしています。以上のことから、ご相談者は、派遣労働者に対する正社員の対応について苦情を申し出ることが出来ます。具体的には、派遣元責任者に苦情を申入れ、派遣元責任者から派遣先責任者に事情を説明してもらい、改善を申し入れてもらうと良いでしょう。


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