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派遣法とは その37

国は、違法な労働者供給事業を放置するよりも、派遣労働を法制化をし、労働大臣(現:厚生労働大臣)の許可と届け出を義務づけることにより労働者の保護を図る方が好ましいと判断し、ドイツやフランスの関連法をモデルとして同法を制定するに至った。労働者派遣法施行以前は職安法により原則として労働者供給事業は禁止されていたが、一部の事業者は、業務処理請負業(請負契約)の形態で労働者供給を行っていた。これは職業安定法第44条に違反する行為であった。
労働者の希望によって制定されたというよりも、企業側の希望である、人材の適時確保(必要な人数を、必要な時に、必要な期間だけ)を反映するかたちで制定された側面が強い。法案制定時、労働組合は「使用者責任を免罪化する」「派遣法の規制規定が不十分」だとして反対した。
特定労働者派遣事業は常用雇用労働者だけを労働者派遣するものであり、上記の「登録型」を含め、常用雇用労働者以外の労働者を労働者派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可を受けていなければなりません。名前などを登録しておき、派遣先が見つかった段階で雇用契約を締結し、派遣就業するいわゆる「登録型」の労働者派遣を行えるのは一般労働者派遣事業だけです。規制緩和が進む一方で、人材派遣業界のモラル維持も重要な課題です。
ご相談者も派遣先の業務遂行に貢献するために派遣されているというプロ意識をしっかりもって、派遣社員がする悪口を聞いたり、相槌を打ったりしないことも大事でしょう。悪口は、聞く人がいるから言う人がいるという部分がありますので、その辺も注意が必要です。
従って、ご相談者の所属する派遣会社派遣元責任者が、ご相談者の苦情に対し、「そのくらいは我慢して」という対応をするのは、派遣元責任者としての責任を尽くしているとは言えません。
派遣先企業が支払う派遣費用に対して、派遣労働者に直接渡る賃金は少ないため、派遣先企業と派遣労働者との間で、提供する労働とその対価について、両者で認識のギャップが生じる。 派遣先では「派遣社員は即戦力」との認識が強く、派遣されてきた労働者が異なる業種・職種の経験者であっても、導入教育が行われないまま実戦投入されることがある。 元から採用予定で、紹介予定制度と言う名で雇う事例が多発している。


労働者派遣事業を行うことができるのは、厚生労働大臣の許可を受け、又は届出を行った事業主だけです。派遣スタッフとなるために登録し、又は雇用される際には、適正な派遣元事業主かどうかを確認してください。派遣元事業主は、許可証または届出受理番号などを関係者から請求があったときに提示しなければならないこととなっています。
派遣先からさらに先の就業場所での人間関係ではありますが、仕事の遂行に影響を受けるほどのものなので、就業環境に問題があったといえるでしょう。仮に、スタッフに落ち度があったとしても、それを叱責するにあたり、スタッフの精神を傷つける言動が許されるものではありません。
スタッフからの苦情を受けた派遣元は、派遣先に対して、当該店長の言動の改善を店長を監督する責任者に申し入れるよう要求することが配慮義務の具体的内容となります。スタッフが働けなくなったことが、スタッフ自身の責任ではない場合ですから、解雇の理由は無く、従って、雇用契約は継続しているので、派遣元は他の派遣先を紹介するか、休業手当を支払う義務があります。
他人を不正行為を行ったとして告発する以上、明白な事実に基づかなければなりません。いいかげんな話では、かえって告発者が法律上の責任を追及されることにもなりかねませんので、注意が必要です。不正行為の告発は、義務が無くても可能ですから、直接に派遣先責任者などにすることもかまわないのですが、派遣スタッフとしては上記のような方法が良いのではないでしょうか。
転職の際、退社日を決めてしまっているために急いで次の会社を決めてしまう方がいます。
こうした転職では、面接でしっかりとしたヒアリングをしないまま入社しがち。描いていたイメージと違っていたり、仕事内容に不満を抱いたりして、転職を繰り返すケースも少なくありません。
また、時間をかけて転職を決めても必ず満足できるとは限りません。たとえば、面接で話すマネージャークラスと現場クラスとのギャップは往々にしてあるもの。しかし、業務で関わる同僚や他部署の方と入社前に話す機会はまずありません。


派遣先での人間関係を円滑にするために契約以外の業務でも協力する気持ちで臨むことは大切なことです。業務の場合ですが会社の仕事は様々な業務が組み合わさって成り立っています。 従って、あなたの業務も契約で定められた業務以外にそれと関連する、あるいはそれと連続している業務を命じられることはあると思います。ただし、派遣先に言いにくい場合や派遣先に申し出ても改善が図られない場合は、速やかに派遣会社に相談してください。命じられた内容が著しく異なる(事務なのに営業業務というように)場合や、内容の相違は小さくてもそれが長期に渡って命じられている場合などは、派遣先の指揮命令者または派遣先責任者へ確認と相談をしてください。
派遣期間を守る。一度引き受けたお仕事は、その期間を厳守してください。期間中にお仕事を放棄することは、派遣先への迷惑になるばかりでなく、社会人としてあなた自身の信用を失うことになります。あらかじめ決めた期間を厳守し、責任を持った勤務をお願いします。
時間を守る。契約で決められた時間を守ってください。プロとしてある程度余裕をもって派遣先に出社するように心掛けましょう。秘密を守る。業務上知りえたことは絶対に口外してはいけません。十分に注意してください。派遣先との協調性を保つ。人間関係をスムーズに行うためにも、これらを尊重し、派遣先の雰囲気に溶け込むよう努めましょう。正社員の人との調和も大切です。
服装・言葉遣いに気を配る。TPOを考えて、その職場の雰囲気に相応しい自然な装いを心掛けましょう。また、「おはようございます」「お先に失礼します」「お疲れさまでした」といった基本の挨拶は欠かさず、節度ある言葉遣いをするよう努めましょう。機器備品は大切に。派遣先で使用する機器や備品等は大切に取り扱いましょう。安全衛生に気を配りましょう。登録派遣会社は安全衛生については常に派遣先の状況を把握して、場合によっては派遣先にもご協力をいただいています。
就労中は通勤途中を含めて事故のないよう十分にご注意ください。就業規則については派遣スタッフの皆さんの採用、勤務条件、服装規律、給与、福利厚生退職などに関する就業規則は、派遣会社に備えております。


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