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スタッフの心得 その67

派遣就労では、派遣スタッフ・派遣先・派遣元の3者が法的な関係を持つことになりますので、皆さんも約束事はきちんと理解することが必要です。あなたの雇用主である派遣会社派遣元)は、給与支払・福利厚生等を確実に実施します。派遣先は適正な就業環境の維持や就労施設利用の便宜供与に努めます。
派遣先からさらに先の就業場所での人間関係ではありますが、仕事の遂行に影響を受けるほどのものなので、就業環境に問題があったといえるでしょう。仮に、スタッフに落ち度があったとしても、それを叱責するにあたり、スタッフの精神を傷つける言動が許されるものではありません。
スタッフからの苦情を受けた派遣元は、派遣先に対して、当該店長の言動の改善を店長を監督する責任者に申し入れるよう要求することが配慮義務の具体的内容となります。スタッフが働けなくなったことが、スタッフ自身の責任ではない場合ですから、解雇の理由は無く、従って、雇用契約は継続しているので、派遣元は他の派遣先を紹介するか、休業手当を支払う義務があります。
日本人材派遣協会では、社会への貢献と雇用の創造を実現する為には、派遣業界の社会的な信頼を第一義と考え「協会憲章」「行動基準」を制定し、会員に健全な企業経営をするよう常に働きかけております。具体的な協会の活動は、専門委員会を設置するなどして、業界の全般的な動向に配慮する形で取り組んでいます。許可を受けた(届出を行った)派遣元事業主かどうかわからない場合は、最寄りの各都道府県労働局にご相談下さい。許可を受け又は届出を行っている事業所であることを確認したら、派遣先は適正な就業環境の維持や就労施設利用の便宜供与に努めます。
人材派遣を行う事業者の業界団体である社団法人日本人材派遣協会は、2002年に人材派遣健康保険組合を設立した。従来、短期で派遣される労働者は派遣先で健康保険加入資格を満たさず、もしくは満たしても短期で勤務が終了するため、健康保険制度への加入が困難であった。この状況をみて、業界団体が主導して健康保険組合を設立するにいたったものである。近年では産休と育児休暇も認められた。健康保険料率は、政府管掌健康保険よりも若干低く設定されている。また、健康保険であるため、国民健康保険に比べ休業補償等の補償が手厚いというメリットもある。


就業環境の改善は、派遣労働者が働きやすくなるだけでなく、能率が上がり、生産性が上がるので、派遣先にとっても良いことです 。また、派遣労働者から派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは派遣元と密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならないとされています。 そして、派遣先責任者も、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たることが義務付けられています。スタッフから寄せられた苦情について、派遣元は、派遣先における良好な就業環境を確保するよう努めなければなりませんし、派遣元責任者は苦情の処理や派遣先との連絡調整をしなければなりません。
特定労働者派遣事業は常用雇用労働者だけを労働者派遣するものであり、上記の「登録型」を含め、常用雇用労働者以外の労働者を労働者派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可を受けていなければなりません。名前などを登録しておき、派遣先が見つかった段階で雇用契約を締結し、派遣就業するいわゆる「登録型」の労働者派遣を行えるのは一般労働者派遣事業だけです。規制緩和が進む一方で、人材派遣業界のモラル維持も重要な課題です。
他人を不正行為を行ったとして告発する以上、明白な事実に基づかなければなりません。いいかげんな話では、かえって告発者が法律上の責任を追及されることにもなりかねませんので、注意が必要です。不正行為の告発は、義務が無くても可能ですから、直接に派遣先責任者などにすることもかまわないのですが、派遣スタッフとしては上記のような方法が良いのではないでしょうか。
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額をハローワークから支給します。


派遣の場合には、スタッフと派遣先との間に契約関係がなく、また、派遣先の就業場所の管理者との間にも契約関係がありません。従って、上記のような苦情は、派遣元責任者に申し出るのが適切です。派遣元は、スタッフの就業環境に配慮する義務があり(派遣法31条)、また、派遣先も同様の努力義務があります(派遣法40条・派遣先指針第2の9)。従って、スタッフの就業場所での就業環境が悪ければ、派遣元も派遣先も単独もしくは共同で就業環境の改善に配慮しなければなりません。
派遣期間を守る。一度引き受けたお仕事は、その期間を厳守してください。期間中にお仕事を放棄することは、派遣先への迷惑になるばかりでなく、社会人としてあなた自身の信用を失うことになります。あらかじめ決めた期間を厳守し、責任を持った勤務をお願いします。
他人を不正行為を行ったとして告発する以上、明白な事実に基づかなければなりません。いいかげんな話では、かえって告発者が法律上の責任を追及されることにもなりかねませんので、注意が必要です。不正行為の告発は、義務が無くても可能ですから、直接に派遣先責任者などにすることもかまわないのですが、派遣スタッフとしては上記のような方法が良いのではないでしょうか。
雇用契約の当然の結果として労務給付義務があり、更にその付随的義務として職場秩序維持義務があります。 その具体的内容として、派遣先の上司の不正行為については、派遣元の上司である派遣元責任者に告発することにより、その義務を果たすことができるでしょう。 お金の問題なので、黙っているより、明らかにして、派遣元責任者から派遣先責任者に通知してもらい、公明正大に解決してもらうのが良いと思います。それにより、ご相談者が心配されるようなことも無くなるでしょう。


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